自己破産
1 破産法は,債務者の財産等の適正かつ公平な清算を図るともに,債務者
について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的としています。(1条参照)
そして,債務者が支払い不能にあるときは,申立により,破産手続が開始
されます。ここで「支払い不能」とは,債務者が,支払能力を欠くために,その
債務のうち弁済期にあるものにつき,一般的かつ継続的に弁済することが
できない状態。をいうと定義されています(2条11号)。
2 自己破産をする目的は,債務について免責を得ることが主です。ただし,
破産法は,免責許可決定が確定しても,その効力が及ばない非免責債権を
法定しています(253条)。具体的には,以下のとおりです。
@ 租税等の請求権
A 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
B 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を
害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く)
C 次に掲げる義務に係る請求権
イ 民法第752条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務
ロ 民法第760条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務
ハ 民法766条(749条,771条及び788条において準用する場合含む)
の規定による子の監護に関する義務
ニ 民法第877条から第880条までの規定による扶養の義務
ホ イからホまでに掲げる義務に類する義務であって,契約に基づくもの
D 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の
返還請求権
E 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について
破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く)
F 罰金等の請求権
3 それでは,どの様な場合に免責許可決定がなされるのか?ということが問題と
なりますが,破産法は,252条1項各号のいずれにも該当しない場合は,免責許可
の決定をする。と規定しています。したがって,252条1項各号いずれにも該当
しないときは免責許可の決定がなされます。また,252条1項各号に掲げる事由の
いずれかに該当する場合であっても,裁判所は,破産手続開始の決定に至った経緯
その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは,
免責許可の決定をすることができる。と裁量免責の規定(252条2項)が法定
されています。