紛争解決の方法

         @示談(和解)          当事者同士の話し合いにより解決するものです。当事者が損害保険
                           会社(任意)に加入していれば,その保険会社が示談交渉の窓口に
                           なることが一般的です。
                            被害者が加入している任意保険に弁護士費用特約が締結されている
                           場合には,この特約を利用することにより,示談交渉を司法書士・弁護士
                           に任せることもできる場合があります。
      
         A第3者機関による斡旋    (財)交通事故紛争処理センター・(財)日弁連交通事故相談センター
                            が相談、斡旋等をしてくれます。

         B民事調停            裁判官1人と民間から選ばれた調停委員2人以上で構成された調停
                           委員会が紛争解決の斡旋に当たってくれる裁判所の手続きです。
                           当事者間に合意が成立すると合意内容が調書に記載され,その記載
                           は裁判上の和解と同一の効力を有し,すなわち、確定判決と同一の
                           効力を有します。したがって,調停が成立したにも拘わらず相手方が
                           合意内容を任意に履行しないときは,相手方が有する財産に対して
                           強制執行をすることができます。

         C訴訟                  大きく分けて通常訴訟と少額訴訟があります。

                                    少額訴訟
              訴訟の目的の価額が60万円以下で金銭の支払い請求を目的としている場合に訴える
             ことが出来ます。原則1回の期日で審理は完了し,その日のうちに判決の言い渡しが
             なされます。この様に早期解決が望める反面,反訴や控訴が出来ず,証拠も即時に
             取り調べることが出来るものに限る等の制約もあります。さらに、請求を認容する判決を
             する場合、3年内の分割を定められてしまうこともあります(民事訴訟法375条参照)。
              もっとも、被告は訴訟を通常の手続きに移行させる旨の申述をすることができ(民訴法
             373条1項)、この場合、訴訟は通常の手続きに移行します。

                                通常訴訟
              原則,訴訟の目的の価額(訴えで主張する利益)が140万円を超えない請求は
            簡易裁判所へ,140万円を超える請求は地方裁判所へ訴えの提起をします。
            法務大臣の認定を受けた司法書士は訴訟の目的の価額 が140万円を超えない
            簡易裁判所の手続きに関し,依頼者の代理人となることができます。
             また,地方裁判所における裁判については,司法書士が依頼者の代理人となることは
            できませんが,本人が訴訟を遂行しようとする際,訴状・準備書面等の裁判所に
           提出する書類の作成をすることにより,依頼者本人を支援することができます。


                              示談成立後,示談のやり直しは可能か

           示談は民法第695条の和解契約にあたります。1度契約が成立した示談は,
          原則(例外はありますが),一方的に取り消したり,一方的にやり直すことはできません。
          ただし,次のような判例があります。
          「交通事故による全損害を正確に把握しがたい状況の下において,早急に少額の賠償金を
          もって,右示談によって 被害者が放棄した損害賠償請求権は,示談当時予想していた損害
          についてのみと解すべきであって,その当時予想 できなかった後遺症等については被害者は,
          後日その損害の賠償を請求することができる。」    (最判昭43.3.15民集22−3−587)



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