交通事故により発生する責任

          @刑事上の責任
             交通事故で他人を死傷させた場合には,刑法に定められた自動車運転過失致死傷罪
            (211条2項)、危険運転致死罪(208条の2)等により,懲役・禁固・罰金刑に処せられる
            ことがあります。また、 道路交通法(酒気帯び運転,交通事故の措置義務違反等)に
            よっても,罰せられることがあります。

          A行政上の責任
             道路交通法に違反し課せられた違反点数が一定以上になると,免許停止ないし免許
            取り消しの処分がされます。

          B民事上の責任
             交通事故により他人の財産に損害を与えた場合,民法第709条や第715条により,
            また,他人を死傷させた場合、民法第709条ないし第711条,及び第715条並びに
            自動車損害賠償保障法第3条等により,損害賠償責任を負うことがあります。


                           事故が起きてしまった時の初期対応例

          @事故直後の措置
             ・直ちに車両の運転を停止する。
             ・負傷者を救護する。
             ・2次災害の防ぐための措置をする。
             ・警察へ交通事故が発生した旨を報告する。(これを怠ると,後日、交通事故証明を
                                         入手することが出来ず,保険会社への請求が
                                         困難になる等の不利益が生じてしまう虞が
                                         あります。)
             ・なるべく早めに保険会社へ事故報告しましょう。
          A相手方の確認
              相手の運転免許証    

              相手方の勤務先       事故後の連絡を取るのに役立ちます。また,当該事故が
                            業務中の事故であれば民法715条で使用者に対しても責任
                            を追求することができます。

          B事故状況に関する確認
              目撃者の確保       交通事故においては,当事者の主張に食い違いが生じて
                            しまうことが往々にしてあります(特に信号の色や、一時停止の
                            有無等。)。
                             そこで事故の目撃者がいるのであれば,目撃者の連絡先等
                           を控えておくことが重要となります。

              損害部分の確認      相手車両及び自己の車両の損害部分を互いに確認(写真撮影)
                            しておくと,後の交渉時における損害範囲のトラブルを防止する
                            効果があります。
                           (「ここには、ぶつかっていない筈だ」といい、修理箇所でトラブルに
                             なることが案外多いからです。)

              道路状況の確認      事故時における当時者以外の駐車車両等障害物の有無,天候,
                            スリップ痕の有無を確認しておきます。出来るだけ早期に写真を
                            撮っておくとさらにいいでしょう。同一の事故現場であっても,
                            後日スリップ痕が消えてしまったり,信号や標識等が設置され,
                            事故当時の現場状況と違ってしまうことがあるからです。

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