素因減額

         素因とは,損害の発生及び拡大に影響を及ぼす被害者側の事情を言います。
         そして心因的素因と体質的素因に分けられます。
         損害の発生・拡大について被害者の素因が寄与している場合には,過失相殺(民法
        722条2項)を類推し,損害賠償額が減額されることがあります。
 
         素因についての代表的な判例について,以下のものがあります。

          @ 最判昭63.4.21民集42.4.243
              心因的素因により,損害賠償額が減額された事案です。

          A 最判平4.6.25民集46.4.400
              身体的素因の事案です。
              判決要旨「被害者に対する加害行為と加害行為前から存在した被害者の
                     疾患とがともに原因となって損害が発生した場合において,当該
                     疾患の態様,程度などに照らし,加害者に損害の全部を賠償
                     させるのが公平を失するときは,裁判所は,損害賠償の額を
                     定めるに当たり,民法722条2項の規定を類推適用して,
                     被害者の疾患を斟酌することができる。」

          B 最判平8.10.29交民集50.9.2474
              身体的素因に事案です。
              判決要旨「不法行為により傷害を被った被害者が平均的な体格ないし
                     通常の体質と異なる身体的特徴を有しており,これが,加害行為
                     と競合して傷害を発生させ,又は損害の拡大に寄与したとしても,
                     右身体的特徴が疾患に当たらないときは,特段の事情のない限り,
                     これを損害賠償の額を定めるに当たり,斟酌することはできない。」


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