認 定 司 法 書 士
改正司法書士法が平成15年4月1日に施行され,能力担保措置と考査を終了し,
法務大臣の認定を受けた司法書士は,簡易裁判所における訴訟代理関係業務等を
行えるようになりました。
具体的には以下のとおりです。
@ 民事訴訟法の規定による手続きであって,訴訟の目的の価額が140万円
(平成17年1月現在)を超えないもの。
A 裁判所における訴え提起前の和解又は民事訴訟法に定める支払督促で
あって,請求の目的の価額が140万円(平成17年1月現在)を超えないもの。
B 訴え提起前における証拠保全手続き又は民事保全法による手続きであって,
本案の訴訟の目的の価額が140万円を超えないもの
C 民事調停法の規定による手続きであって,調停を求める事項の価額が140万円
(平成17年1月現在)を超えないもの。
D 民事に関する紛争であって紛争の目的の価額が140万円(平成17年1月現在)
を超えないものについて裁判外の和解について代理すること。
以上の他,140万円を超える事案についての裁判手続きについても,訴状及び
準備書面等を作成することにより,依頼者を支援することができます。