駐車場内での事故

         過失割合においてもめる事故形態として、駐車場内での事故があります。駐車場内では、
        双方のスピードは低い場合が多く、損害も比較的軽微なことが多いです。
          では,駐車場内の事故はなぜもめるのでしょうか。
         それは、駐車場内では,管理者の設定した通行方法があったり、後退で車両を出し入れしたり、
        切り返しをしたり等、通常の道路での走行とは違う要素が入ってくるからだと思います。
         
         私が損保会社で示談代行をしていたとき、相手方の過失主張根拠は大まかに2つの根拠に分けることが
        できました。
        1つは、別冊判タの過失相殺基準表の事故形態ないし類似事故形態の表を使用するというもの。
        もう1つは、道交法が適用されないからお互い50:50からのスタートするというものです。
        
          しかし、少なくとも後者の「道交法が適用されないから」と断定することには誤りがあります。
        すなわち、道路交通法は、「道路」における交通について適用される法律である(道交法1条)とされ、
        「道路」とは、道路法2条1項に規定する道路、道路運送法2条8項に規定する自動車道及び一般
        交通の用に供するその他の場所をいう(道交法2条1項1号)。とされています。とすると、駐車場の
        通路が「道路」と言えるか否かは、「一般交通の用に供する場所」といえるか否かによって
        判断されので,駐車場によっては,道路交通法の適用される駐車場もあるからです。

         被害者の方が弁護士等費用特約に加入しているのであれば,本特約を利用することも考えられます。
        当事務所では,事故現場,双方車両の損害部位・状況・程度,等々から出来る限り適正な過失を検討して
        行きます。

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