好意同乗(無償同乗)
無償同乗者が自賠法3条でいうところの「他人」に該当するか否かについて、単に「無
償同乗」であるというだけで他人性を否定することはしていない判例が多いようです。
但し、当然に事故発生の危険性が予想される異常な車両・道路・運転者の状態を知り
ながら、その事故発生の危険性を容認して、たって、依頼、同乗した場合には、同乗者
にも危険負担を分配せしむべく過失相殺ないし慰謝料算定における斟酌事由になること
があります。
例えば、運転者が睡眠不足で疲労していることを知りながらその車両に同乗し、自宅へ
送ってもらう途中で事故が発生し、同乗者が人身損害を負った場合です。