一般民事事件



         民事調停            裁判官1人と民間から選ばれた調停委員2人以上で構成された調停
                           委員会が紛争解決の斡旋に当たってくれる裁判所の手続きです。
                           当事者間に合意が成立すると合意内容が調書に記載され,その記載
                           は裁判上の和解と同一の効力を有し,すなわち、確定判決と同一の
                           効力を有します。したがって,調停が成立したにも拘わらず相手方が
                           合意内容を任意に履行しないときは,相手方が有する財産に対して
                           強制執行をすることができます。

         訴訟                  大きく分けて通常訴訟と少額訴訟があります。

                                    少額訴訟
              訴訟の目的の価額が60万円以下で金銭の支払い請求を目的としている場合に訴える
             ことが出来ます。原則1回の期日で審理は完了し,その日のうちに判決の言い渡しが
             なされます。この様に早期解決が望める反面,反訴や控訴が出来ず,証拠も即時に
             取り調べることが出来るものに限る等の制約もあります。さらに、請求を認容する判決を
             する場合、3年内の分割を定められてしまうこともあります(民事訴訟法375条参照)。
              もっとも、被告は訴訟を通常の手続きに移行させる旨の申述をすることができ(民訴法
             373条1項)、この場合、訴訟は通常の手続きに移行します。

                                通常訴訟
              原則,訴訟の目的の価額(訴えで主張する利益)が140万円を超えない請求は
            簡易裁判所へ,140万円を超える請求は地方裁判所へ訴えの提起をします。
            法務大臣の認定を受けた司法書士は訴訟の目的の価額 が140万円を超えない
            簡易裁判所の手続きに関し,依頼者の代理人となることができます。
             また,地方裁判所における裁判については,司法書士が依頼者の代理人となることは
            できませんが,本人が訴訟を遂行しようとする際,訴状・準備書面等の裁判所に
           提出する書類の作成をすることにより,依頼者本人を支援することができます。




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