過払い金の発生の仕組みについて
 
       1  利息制限法
          
          利息制限法第1条は「金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は,その利息が
          左の利率により計算した金額をこえるときは,その超過部分につき無効とする。
             元本が十万円未満の場合            年二割
             元本が十万円以上百万円未満の場合     年一割八分
             元本が百万円以上の場合            年一割五分   」
          と規定しています。
           そうすると,従来貸金業者が設定していた利率は,この利率を超えるものが大半で
          あり,その超過部分である利息の契約は無効であることになります。

           では,何故,貸金業者は利息制限法を超える利息を請求していたののでしょうか。?
                                
その理由は,


       2  貸金業規制法

           利息制限法が規定されている一方で,貸金業規制法第四十三条は「みなし弁済」と
          呼ばれる規定を定め,厳格な要件の下ではありますが,債務者が利息として支払った
          超過利息を有効な利息の弁済とみなすことを定めていたからです(すなわち,利息制限法の
          規定の適用除外をこの四十三条は定めていたのです。)。
           そして,貸金業者は,自分達はこの貸金業規制法四十三条の要件を満たしていることを
          主張して, 利息制限法所定の利率を超える利率を設定し,この利率により計算した利息を
          請求(徴収)してきたのです。
           しかし,前述のとおり,この四十三条が適用されるためには厳格な要件が必要なため,
         四十三条の要件を満たしていると主張してきた貸金業者の言い分は,最高裁により,
         ことごとく否定され,この条文が適用される貸金業者はほとんどいないのが現状です。

                                
とすると,

       3  過払い金返還請求権

          貸金業規制法四十三条の規定が適用されなければ,債務者が超過利息を支払った場合,
          その超過金額を順次元本に充当させていくことになり(最大判昭39.11.18),その結果,
          元本が無くなった以降も支払った金銭については,不当利得(民法703条,704条)となり,
          債務者は貸金業者に対して,不当利得返還請求権(過払い金返還請求権)を行使できる
          ことになる訳です(最大判昭43.11.13)。 


         


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